2014年09月の税務ニュース
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災害にあったときの税務上の取り扱い
今夏、広島や福知山など、各地で大きな災害が発生しました。地震、火災、風水害などの災害にあったときの税務上の取り扱いについてご紹介します。
1.所得税の全部または一部の軽減
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で【1】または【2】のどちらか有利な方法を選ぶことによって所得税の全部または一部を軽減することができます。
【1】所得税法(雑損控除) | 【2】災害減免法 | |||||||||
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損害の発生原因 | 災害、盗難、横領による損失 | 災害による損失 | ||||||||
対象となる 資産の範囲等 |
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産 (棚卸資産や事業用固定資産、山林などは対象外) |
住宅及び家財 (損害金額(注2)が住宅又は家財の価額の2分の1以上であることが必要) |
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控除額の計算・ 所得税の軽減額 |
控除額は以下の(イ)と(ロ)のうちいずれか多い方の金額(注1)
(イ) 損害金額(注2)-所得金額の10分の1
(ロ) 損害金額のうちの災害関連支出の金額-5万円
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(注1) 損失額が大きくその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年)に繰越して控除することができます。
(注2) 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。
2.予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予
所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でもその減額又は徴収猶予を受けることができます。
3.法人所有の資産が損害を受けた場合
法人が所有する商品、固定資産が災害により被害を受けた場合において、【1】商品や原材料等の棚卸商品もしくは固定資産が滅失又は損壊した場合の損失額、【2】損壊した資産の取り壊し又は除去のための費用、【3】土砂等の除去のための費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金に算入されます。
4.申告期限の延長・納税の猶予
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内でその期限が延長されます。また、災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって一定期間、納税の猶予を受けることができます。
5.消費税の簡易課税制度の適用又は不適用
災害により被害を受けた事業者が、災害等の生じた課税期間について簡易課税制度の適用を受けたい場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。簡易課税制度の適用を受ける必要がなくなった場合にも同様の取り扱いがあります。